貸金業法 第33条(定款等の変更の認可等)
- 協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 2.協会は、第二十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
定款等の変更の認可等とは何ですか?
定義定款等の変更の認可等とは、貸金業法第33条に定められた規定で、「協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第33条(定款等の変更の認可等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第33条の条文原文は「協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第33条は第一節 設立及び業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第33条の前の条は貸金業法第32条です。
- 貸金業法第33条の次の条は貸金業法第34条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/33