貸金業法 第41条の18(兼業の制限)
- 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- 2.指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3.第四十一条の十四第一項の指定申請書に申請者が信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第四十一条の十三第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
兼業の制限とは何ですか?
定義兼業の制限とは、貸金業法第41条の18に定められた規定で、「指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の18(兼業の制限)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の18の条文原文は「指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務…」で始まります。
- 貸金業法第41条の18は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の18の前の条は貸金業法第41条の17です。
- 貸金業法第41条の18の次の条は貸金業法第41条の19です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_18