貸金業法 第41条の19(信用情報提供等業務の一部の委託)
- 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
- 2.前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
- 3.前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
この条文の基本情報
信用情報提供等業務の一部の委託とは何ですか?
定義信用情報提供等業務の一部の委託とは、貸金業法第41条の19に定められた規定で、「指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の19(信用情報提供等業務の一部の委託)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の19の条文原文は「指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。」で始まります。
- 貸金業法第41条の19は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の19の前の条は貸金業法第41条の18です。
- 貸金業法第41条の19の次の条は貸金業法第41条の20です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_19