貸金業法 第41条の20(業務規程の認可)
- 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約(以下「信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項
- 二信用情報の収集及び提供に関する事項
- 三信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の信用情報の安全管理に関する事項
- 四信用情報の正確性の確保に関する事項
- 五料金に関する事項
- 六他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する個人信用情報の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項(第四十一条の二十四第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)
- 七信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者(以下この章において「加入貸金業者」という。)に対する監督に関する事項
- 八信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
- 九苦情の処理に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、信用情報提供等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項
- 2.前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一加入貸金業者から資金需要者等に係る信用情報の提供を依頼された場合には、当該資金需要者等に係るすべての信用情報を提供すること。
- 二加入貸金業者から、その保有する個人信用情報について、資金需要者等ごとに当該資金需要者等に係るすべての個人信用情報の提供を受けること。
- 3.第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規程が信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程の認可とは何ですか?
定義業務規程の認可とは、貸金業法第41条の20に定められた規定で、「指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の20(業務規程の認可)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の20の条文原文は「指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の20は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の20の前の条は貸金業法第41条の19です。
- 貸金業法第41条の20の次の条は貸金業法第41条の21です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_20