貸金業法 第41条の21(差別的取扱いの禁止)
- 指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
- 2.指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
差別的取扱いの禁止とは何ですか?
定義差別的取扱いの禁止とは、貸金業法第41条の21に定められた規定で、「指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の21(差別的取扱いの禁止)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の21の条文原文は「指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の21は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の21の前の条は貸金業法第41条の20です。
- 貸金業法第41条の21の次の条は貸金業法第41条の22です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_21