貸金業法 第41条の22(記録の保存)
指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
記録の保存とは何ですか?
定義記録の保存とは、貸金業法第41条の22に定められた規定で、「指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の22(記録の保存)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の22の条文原文は「指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の22は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の22の前の条は貸金業法第41条の21です。
- 貸金業法第41条の22の次の条は貸金業法第41条の23です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_22