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貸金業法 第41条の23(加入貸金業者に対する監督)

指定信用情報機関は、加入貸金業者が指定信用情報機関から提供を受けた信用情報をその顧客である資金需要者等の返済能力の調査(指定信用情報機関が第四十一条の十八第一項ただし書の承認を受けて加入貸金業者の顧客の金銭債務の弁済能力の調査(当該返済能力の調査を除く。)のために信用情報の提供を行つている場合には、当該弁済能力の調査を含む。)以外の目的で使用しないよう加入貸金業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

この条文の基本情報

加入貸金業者に対する監督とは何ですか?

定義加入貸金業者に対する監督とは、貸金業法第41条の23に定められた規定で、「指定信用情報機関は、加入貸金業者が指定信用情報機関から提供を受けた信用情報をその顧客である資金需要者等の返済能力の調査(指定信用情報機関が第四十一条の十八第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第41条の23(加入貸金業者に対する監督)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第41条の23の条文原文は「指定信用情報機関は、加入貸金業者が指定信用情報機関から提供を受けた信用情報をその顧客である資金需要者等の返済能力の調査(指定信用情報機関が第四十一条の十八第一項…」で始まります。
  3. 貸金業法第41条の23は第二節 業務に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第41条の23の前の条は貸金業法第41条の22です。
  7. 貸金業法第41条の23の次の条は貸金業法第41条の24です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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