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貸金業法 第41条の24(指定信用情報機関の情報提供)

  1. 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。
  2. 2.指定信用情報機関は、前項の規定による個人信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。
  3. 3.指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による個人信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。
  4. 4.第四十一条の十六及び第四十一条の二十二の規定は、第一項の規定による個人信用情報の提供に係る業務について準用する。

この条文の基本情報

指定信用情報機関の情報提供とは何ですか?

定義指定信用情報機関の情報提供とは、貸金業法第41条の24に定められた規定で、「指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第41条の24(指定信用情報機関の情報提供)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第41条の24の条文原文は「指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除…」で始まります。
  3. 貸金業法第41条の24は第二節 業務に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第41条の24の前の条は貸金業法第41条の23です。
  7. 貸金業法第41条の24の次の条は貸金業法第41条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_24

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