貸金業法 第41条の27(変更の届出)
- 指定信用情報機関は、第四十一条の十四第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、貸金業法第41条の27に定められた規定で、「指定信用情報機関は、第四十一条の十四第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の27(変更の届出)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の27の条文原文は「指定信用情報機関は、第四十一条の十四第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の27は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の27の前の条は貸金業法第41条の26です。
- 貸金業法第41条の27の次の条は貸金業法第41条の28です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_27