貸金業法 第41条の28(信用情報提供契約の締結等の届出)
- 指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一貸金業者と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
- 二第四十一条の十五の規定による認可又は第四十一条の十八第一項ただし書の規定による承認を受けた事項を実行したとき。
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
この条文の基本情報
信用情報提供契約の締結等の届出とは何ですか?
定義信用情報提供契約の締結等の届出とは、貸金業法第41条の28に定められた規定で、「指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の28(信用情報提供契約の締結等の届出)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の28の条文原文は「指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の28は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の28の前の条は貸金業法第41条の27です。
- 貸金業法第41条の28の次の条は貸金業法第41条の29です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_28