貸金業法 第41条の29(業務及び財産に関する報告書の提出)
- 指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
業務及び財産に関する報告書の提出とは何ですか?
定義業務及び財産に関する報告書の提出とは、貸金業法第41条の29に定められた規定で、「指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の29(業務及び財産に関する報告書の提出)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の29の条文原文は「指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の29は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の29の前の条は貸金業法第41条の28です。
- 貸金業法第41条の29の次の条は貸金業法第41条の30です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_29