貸金業法 第41条の30(報告徴収及び立入検査)
- 内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定信用情報機関の利用者若しくは第四十一条の十九各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、貸金業法第41条の30に定められた規定で、「内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の30(報告徴収及び立入検査)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の30の条文原文は「内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出…」で始まります。
- 貸金業法第41条の30は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の30の前の条は貸金業法第41条の29です。
- 貸金業法第41条の30の次の条は貸金業法第41条の31です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_30