貸金業法 第41条の52(訴訟手続の中止)
- 貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸金業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
- 一当該貸金業務関連紛争について、当該貸金業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
- 二前号の場合のほか、当該貸金業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該貸金業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
- 2.受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
- 3.第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
訴訟手続の中止とは何ですか?
定義訴訟手続の中止とは、貸金業法第41条の52に定められた規定で、「貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸金業務関連紛争の当事者の共…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の52(訴訟手続の中止)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の52の条文原文は「貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸金業務関連紛争の当事者の共…」で始まります。
- 貸金業法第41条の52は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の52の前の条は貸金業法第41条の51です。
- 貸金業法第41条の52の次の条は貸金業法第41条の53です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の52 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の52(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_52