貸金業法 第41条の51(時効の完成猶予)
- 紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
- 2.指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可され、又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた貸金業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者が第四十一条の六十第三項若しくは第四十一条の六十一第四項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
時効の完成猶予とは何ですか?
定義時効の完成猶予とは、貸金業法第41条の51に定められた規定で、「紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の51(時効の完成猶予)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の51の条文原文は「紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の…」で始まります。
- 貸金業法第41条の51は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の51の前の条は貸金業法第41条の50です。
- 貸金業法第41条の51の次の条は貸金業法第41条の52です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の51 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_51