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貸金業法 第41条の50(指定紛争解決機関による紛争解決手続)

  1. 加入貸金業者に係る貸金業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入貸金業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
  2. 2.指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
  3. 3.紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
  4. 一弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
  5. 二貸金業務に従事した期間が通算して十年以上である者
  6. 三消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
  7. 四当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
  8. 五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
  9. 4.指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等が当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
  10. 5.前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
  11. 6.紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第四十一条の四十四第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
  12. 7.紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
  13. 8.指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
  14. 一当該資金需要者等が支払う料金に関する事項
  15. 二第四十一条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
  16. 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  17. 9.指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
  18. 一貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
  19. 二貸金業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
  20. 三紛争解決委員の氏名
  21. 四紛争解決手続の実施の経緯
  22. 五紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
  23. 六前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

この条文の基本情報

指定紛争解決機関による紛争解決手続とは何ですか?

定義指定紛争解決機関による紛争解決手続とは、貸金業法第41条の50に定められた規定で、「加入貸金業者に係る貸金業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入貸金業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第41条の50(指定紛争解決機関による紛争解決手続)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第41条の50の条文原文は「加入貸金業者に係る貸金業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入貸金業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすること…」で始まります。
  3. 貸金業法第41条の50は第二節 業務に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第41条の50の前の条は貸金業法第41条の49です。
  7. 貸金業法第41条の50の次の条は貸金業法第41条の51です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の50
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_50

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