貸金業法 第41条の49(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要者等に必要な助言をし、当該貸金業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入貸金業者に対し、当該貸金業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
この条文の基本情報
指定紛争解決機関による苦情処理手続とは何ですか?
定義指定紛争解決機関による苦情処理手続とは、貸金業法第41条の49に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要者等に必要な助言をし、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の49(指定紛争解決機関による苦情処理手続)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の49の条文原文は「指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要者等に必要な助言をし、当該…」で始まります。
- 貸金業法第41条の49は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の49の前の条は貸金業法第41条の48です。
- 貸金業法第41条の49の次の条は貸金業法第41条の50です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_49