貸金業法 第42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
- 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
- 2.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第一項から第四項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
この条文の基本情報
高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効とは何ですか?
定義高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効とは、貸金業法第42条に定められた規定で、「貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第42条の条文原文は「貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。」で始まります。
- 貸金業法第42条は第四章 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第42条の前の条は貸金業法第41条の61です。
- 貸金業法第42条の次の条は貸金業法第43条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/42