貸金業法 第43条(登録の取消し等に伴う取引の結了)
貸金業者について、第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
この条文の基本情報
登録の取消し等に伴う取引の結了とは何ですか?
定義登録の取消し等に伴う取引の結了とは、貸金業法第43条に定められた規定で、「貸金業者について、第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第43条(登録の取消し等に伴う取引の結了)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第43条の条文原文は「貸金業者について、第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の…」で始まります。
- 貸金業法第43条は第四章 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第43条の前の条は貸金業法第42条です。
- 貸金業法第43条の次の条は貸金業法第44条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/43