貸金業法 第44条(財務大臣等への資料提出等)
- 綻
- 2.綻
- 3.消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
財務大臣等への資料提出等とは何ですか?
定義財務大臣等への資料提出等とは、貸金業法第44条に定められた規定で、「綻 綻 消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第44条(財務大臣等への資料提出等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第44条の条文原文は「綻 綻 消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることが…」で始まります。
- 貸金業法第44条は第四章 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第44条の前の条は貸金業法第43条です。
- 貸金業法第44条の次の条は貸金業法第44条の2です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/44