貸金業法 第44条の2(登録等に関する意見聴取)
- 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
- 2.内閣総理大臣は、主任者登録をしようとするときは第二十四条の二十七第一項第六号に該当する事由、第二十六条第二項の認可をしようとするときは第二十八条第二項第二号に該当する事由(第六条第一項第六号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
- 3.内閣総理大臣又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項若しくは第二項の規定による命令又は同条第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第十二条の五、第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十四条の二第三項若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
- 4.内閣総理大臣は、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しをしようとするときは、同条第一号に該当する事由(第二十四条の二十七第一項第六号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
登録等に関する意見聴取とは何ですか?
定義登録等に関する意見聴取とは、貸金業法第44条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第44条の2(登録等に関する意見聴取)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第44条の2の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第…」で始まります。
- 貸金業法第44条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第44条の2の前の条は貸金業法第44条です。
- 貸金業法第44条の2の次の条は貸金業法第44条の3です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/44_2