貸金業法 第44条の3(内閣総理大臣等への意見)
警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者、貸金業務取扱主任者又は第二十六条第二項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者、当該貸金業務取扱主任者又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣等への意見とは何ですか?
定義内閣総理大臣等への意見とは、貸金業法第44条の3に定められた規定で、「警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者、貸金業務取扱主任者又は第二十六条第二項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第44条の3(内閣総理大臣等への意見)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第44条の3の条文原文は「警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者、貸金業務取扱主任者又は第二十六条第二項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると…」で始まります。
- 貸金業法第44条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第44条の3の前の条は貸金業法第44条の2です。
- 貸金業法第44条の3の次の条は貸金業法第44条の4です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/44_3