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貸金業法 第44条の4(取立てを行う者に対する質問)

  1. 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
  2. 2.第二十四条の六の十第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

取立てを行う者に対する質問とは何ですか?

定義取立てを行う者に対する質問とは、貸金業法第44条の4に定められた規定で、「警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第44条の4(取立てを行う者に対する質問)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第44条の4の条文原文は「警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われて…」で始まります。
  3. 貸金業法第44条の4は第四章 雑則に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第44条の4の前の条は貸金業法第44条の3です。
  7. 貸金業法第44条の4の次の条は貸金業法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第44条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/44_4

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