貸金業法 第45条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、貸金業法第45条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第45条(権限の委任)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第45条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 貸金業法第45条は第四章 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第45条の前の条は貸金業法第44条の4です。
- 貸金業法第45条の次の条は貸金業法第45条の2です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/45