浄化槽法 第4条(浄化槽に関する基準等)
- 環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。
- 2.浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。
- 3.前項の構造基準は、これにより第一項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない。
- 4.国土交通大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
- 5.浄化槽工事の技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める。
- 6.都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみによつては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。
- 7.浄化槽の保守点検の技術上の基準は、環境省令で定める。
- 8.浄化槽の清掃の技術上の基準は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
浄化槽に関する基準等とは何ですか?
定義浄化槽に関する基準等とは、浄化槽法第4条に定められた規定で、「環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第4条(浄化槽に関する基準等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第4条の条文原文は「環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第4条の前の条は浄化槽法第3条の2です。
- 浄化槽法第4条の次の条は浄化槽法第5条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/4