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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

浄化槽法 第一節 浄化槽処理促進区域の指定

第12条の4・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 浄化槽法第一節 浄化槽処理促進区域の指定は、第12条の4の全 1 条で構成されています。
  2. 浄化槽法第一節 浄化槽処理促進区域の指定が属する浄化槽法の法令番号は昭和五十八年法律第四十三号です。
  3. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  4. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十二条の四

第12条の4

別タブ ↗

市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。

2市町村は、前項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

3市町村は、第一項の規定による指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4前二項の規定は、浄化槽処理促進区域の変更又は廃止について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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