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浄化槽法 第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度

第48条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 浄化槽法第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度は、第48条の全 1 条で構成されています。
  2. 浄化槽法第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が属する浄化槽法の法令番号は昭和五十八年法律第四十三号です。
  3. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  4. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十八条

第48条

都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。

2前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一五年以内の登録の有効期間に関する事項

二備えるべき器具に関する事項

三浄化槽管理士の設置及び浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項

四浄化槽清掃業者との連絡に関する事項

五保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項

3第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。

4市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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