ブックマーク無料で登録

浄化槽法 第八章 浄化槽管理士

第45条〜第47条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 浄化槽法第八章 浄化槽管理士は、第45条〜第47条の全 5 条で構成されています。
  2. 浄化槽法第八章 浄化槽管理士が属する浄化槽法の法令番号は昭和五十八年法律第四十三号です。
  3. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  4. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(浄化槽管理士免状)

第45条

浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。

一浄化槽管理士試験に合格した者

二環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者

2環境大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽管理士免状の交付を行わないことができる。

一次項の規定により浄化槽管理士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者

二この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

3環境大臣は、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。

4浄化槽管理士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(浄化槽管理士試験)

第46条

浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。

2浄化槽管理士試験は、環境大臣が行う。

3浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。

4環境大臣は、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

5浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

6環境大臣は、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

7環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる。

(準用)

第46条の2

第四十三条の二の規定は第四十六条第四項の規定による指定について、第四十三条の三から第四十三条の十七までの規定は指定試験機関について、第四十三条の十八の規定は第四十五条第一項第二号の規定による指定について、第四十三条の十九から第四十三条の二十七までの規定は指定講習機関について準用する。この場合において、第四十三条の六の見出し中「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、同条第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、第四十三条の七第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、第四十三条の十五及び第四十三条の十六第四号中「国土交通大臣」とあるのは「環境大臣」と、第四十三条の十七中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(主務大臣等)

第46条の3

前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。

2前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十二までに規定する主務省令は、環境省令とする。

(名称の使用制限)

第47条

浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

浄化槽法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる