浄化槽法 第46条の2(準用)
第四十三条の二の規定は第四十六条第四項の規定による指定について、第四十三条の三から第四十三条の十七までの規定は指定試験機関について、第四十三条の十八の規定は第四十五条第一項第二号の規定による指定について、第四十三条の十九から第四十三条の二十七までの規定は指定講習機関について準用する。この場合において、第四十三条の六の見出し中「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、同条第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、第四十三条の七第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、第四十三条の十五及び第四十三条の十六第四号中「国土交通大臣」とあるのは「環境大臣」と、第四十三条の十七中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、浄化槽法第46条の2に定められた規定で、「第四十三条の二の規定は第四十六条第四項の規定による指定について、第四十三条の三から第四十三条の十七までの規定は指定試験機関について、第四十三条の十八の規定は第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第46条の2(準用)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第46条の2の条文原文は「第四十三条の二の規定は第四十六条第四項の規定による指定について、第四十三条の三から第四十三条の十七までの規定は指定試験機関について、第四十三条の十八の規定は第四…」で始まります。
- 浄化槽法第46条の2は第八章 浄化槽管理士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第46条の2の前の条は浄化槽法第46条です。
- 浄化槽法第46条の2の次の条は浄化槽法第46条の3です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/46_2