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浄化槽法 第七章 浄化槽設備士

第42条〜第44条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 浄化槽法第七章 浄化槽設備士は、第42条〜第44条の全 30 条で構成されています。
  2. 浄化槽法第七章 浄化槽設備士が属する浄化槽法の法令番号は昭和五十八年法律第四十三号です。
  3. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  4. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(浄化槽設備士免状)

第42条

浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。

一浄化槽設備士試験に合格した者

二建設業法第二十七条に基づく管工事施工管理に係る技術検定(第二次検定に限る。)に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が国土交通省令・環境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者

2国土交通大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽設備士免状の交付を行わないことができる。

一次項の規定により浄化槽設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者

二この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

3国土交通大臣は、浄化槽設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。

4浄化槽設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(浄化槽設備士試験)

第43条

浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。

2浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。

3浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。

4国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

5浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

6国土交通大臣は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

7国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽設備士試験を受けることができないものとすることができる。

(指定試験機関の指定)

第43条の2

指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2主務大臣は、他に前条第四項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三申請者が、第四十三条の十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

一この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二次条第二項の命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

(指定試験機関の役員の選任及び解任)

第43条の3

指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2主務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四十三条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

(事業計画の認可等)

第43条の4

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条第四項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

(試験事務規程)

第43条の5

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

3主務大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)

第43条の6

指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員(以下この条及び第四十三条の八第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4第四十三条の三第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

(受験の停止等)

第43条の7

指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第四十三条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第六項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項又は第四十三条の七第一項」とする。

(秘密保持義務等)

第43条の8

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(帳簿の備付け等)

第43条の9

指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

(監督命令)

第43条の10

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(試験事務の休廃止)

第43条の11

指定試験機関は、主務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し等)

第43条の12

主務大臣は、指定試験機関が第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2主務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第四十三条の二第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二第四十三条の三第二項(第四十三条の六第四項において準用する場合を含む。)、第四十三条の五第三項又は第四十三条の十の規定による命令に違反したとき。

三第四十三条の四、第四十三条の六第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。

四第四十三条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五次条第一項の条件に違反したとき。

(指定等の条件)

第43条の13

第四十三条第四項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項又は第四十三条の十一の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

第43条の14

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

(国土交通大臣による試験事務の実施)

第43条の15

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2国土交通大臣は、指定試験機関が第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十三条の十二第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(公示)

第43条の16

主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第四十三条第四項の規定による指定をしたとき。

二第四十三条の十一の規定による許可をしたとき。

三第四十三条の十二の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を国土交通大臣が行うこととするとき、又は国土交通大臣が行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(主務省令への委任)

第43条の17

第四十三条から前条までに規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(指定講習機関の指定)

第43条の18

指定講習機関の指定は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。

2主務大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。

一職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。

一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二申請者がその行う講習に関する業務(以下この章において「講習業務」という。)以外の業務により講習業務を公正に実施することができないおそれがあること。

三申請者が、第四十三条の二十五の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四申請者の役員のうちに、この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。

(事業計画の認可等)

第43条の19

指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

(講習業務規程)

第43条の20

指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「講習業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

3主務大臣は、第一項の認可をした講習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第43条の21

講習業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(帳簿の備付け等)

第43条の22

指定講習機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

(監督命令)

第43条の23

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(講習業務の休廃止)

第43条の24

指定講習機関は、主務大臣の許可を受けなければ、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し等)

第43条の25

主務大臣は、指定講習機関が第四十三条の十八第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2主務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第四十三条の十八第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二第四十三条の十九又は前条の規定に違反したとき。

三第四十三条の二十第一項の認可を受けた講習業務規程によらないで講習業務を行つたとき。

四第四十三条の二十第三項又は第四十三条の二十三の規定による命令に違反したとき。

五次条第一項の条件に違反したとき。

(指定等の条件)

第43条の26

第四十二条第一項第二号、第四十三条の十九第一項、第四十三条の二十第一項又は第四十三条の二十四の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(公示)

第43条の27

主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第四十二条第一項第二号の規定による指定をしたとき。

二第四十三条の二十四の規定による許可をしたとき。

三第四十三条の二十五の規定により指定を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(主務大臣等)

第43条の28

この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。ただし、第四十三条の五第一項及び第三項、第四十三条の六第三項、第四十三条の十一並びに第四十三条の十四に規定する主務大臣は、国土交通大臣とする。

2この章における主務省令は、国土交通省令・環境省令とする。ただし、第四十三条の五第二項、第四十三条の六第二項及び第三項、第四十三条の九並びに第四十三条の十七に規定する主務省令は、国土交通省令とする。

3国土交通大臣は、前項ただし書に規定する国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(名称の使用制限)

第44条

浄化槽設備士でなければ、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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