浄化槽法 第43条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)
- 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関が第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十三条の十二第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣による試験事務の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による試験事務の実施とは、浄化槽法第43条の15に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の15の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の15は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の15の前の条は浄化槽法第43条の14です。
- 浄化槽法第43条の15の次の条は浄化槽法第43条の16です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_15