浄化槽法 第43条の16(公示)
- 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第四十三条第四項の規定による指定をしたとき。
- 二第四十三条の十一の規定による許可をしたとき。
- 三第四十三条の十二の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を国土交通大臣が行うこととするとき、又は国土交通大臣が行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、浄化槽法第43条の16に定められた規定で、「主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の16(公示)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の16の条文原文は「主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の16は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の16の前の条は浄化槽法第43条の15です。
- 浄化槽法第43条の16の次の条は浄化槽法第43条の17です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_16