浄化槽法 第43条の17(主務省令への委任)
第四十三条から前条までに規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、浄化槽法第43条の17に定められた規定で、「第四十三条から前条までに規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の17(主務省令への委任)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の17の条文原文は「第四十三条から前条までに規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事…」で始まります。
- 浄化槽法第43条の17は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の17の前の条は浄化槽法第43条の16です。
- 浄化槽法第43条の17の次の条は浄化槽法第43条の18です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_17