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浄化槽法 第十一章 罰則

第59条〜第68条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 浄化槽法第十一章 罰則は、第59条〜第68条の全 11 条で構成されています。
  2. 浄化槽法第十一章 罰則が属する浄化槽法の法令番号は昭和五十八年法律第四十三号です。
  3. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  4. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十九条

第59条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

一第十三条第一項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者

二第十七条第三項の規定に違反して浄化槽を輸入した者

三第二十一条第一項又は第三項の登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ者

四不正の手段により第二十一条第一項又は第三項の登録を受けた者

五第三十二条第二項又は第四十一条第二項の規定による命令に違反した者

六第三十五条第一項の許可を受けないで浄化槽清掃業を営んだ者

七不正の手段により第三十五条第一項の許可を受けた者

第六十条

第60条

第四十三条の八第一項(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、試験事務(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する試験事務をいう。以下同じ。)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第六十一条

第61条

第四十三条の十二第二項又は第四十三条の二十五第二項(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は講習業務(第四十三条の十八第三項第二号(第四十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する講習業務をいう。以下同じ。)の停止命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第六十二条

第62条

第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第六十三条

第63条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第五条第三項の規定による命令に違反した者

第六十四条

第64条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第五条第四項の規定に違反して浄化槽工事を施工した者

二第十条第二項の規定に違反して技術管理者を置かなかつた者

三第十二条の八第三項(第十二条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

四第十二条の十第一項の規定に違反して承認を受けないで排水設備を設置した者

五第十二条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六第十二条の十五第六項の規定に違反して土地の立入りを拒み、又は妨げた者

七第十二条の十六第一項の規定に違反して排水設備の使用を廃止した者

八第十七条第一項の規定に違反して表示を付さなかつた者

九第十七条第二項の規定に違反して表示を付した者

十第二十九条第二項の規定に違反して措置をとらなかつた者

十一第二十九条第三項の規定に違反して浄化槽工事を行つた者

十二第三十一条又は第四十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

十三第四十三条第五項又は第四十六条第五項の規定に違反して故意に不正の採点をした者

十四第四十四条又は第四十七条の規定に違反した者

十五第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十六第五十三条第二項(同条第一項第七号又は第八号に掲げる者に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第六十五条

第65条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四十三条の九又は第四十三条の二十二(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二第四十三条の十一又は第四十三条の二十四(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は講習業務の全部を廃止したとき。

三第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第五十三条第二項(同条第一項第七号又は第八号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第六十六条

第66条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九条、第六十二条、第六十三条及び第六十四条(第十三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十六条の二

第66条の2

第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第六十七条

第67条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第十四条第三項、第二十五条第一項、第二十六条、第三十三条第三項、第三十七条又は第三十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十八条第一項後段の規定による通知をしなかつた者

三第三十条又は第三十九条の規定に違反して標識を掲げない者

四正当な理由がないのに、第四十二条第三項又は第四十五条第三項の規定による命令に違反して浄化槽設備士免状又は浄化槽管理士免状を返納しなかつた者

第六十八条

第68条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一第十一条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

二第十一条の二第二項、第十一条の三、第十二条の十一又は第十二条の十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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