浄化槽法 第65条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十三条の九又は第四十三条の二十二(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第四十三条の十一又は第四十三条の二十四(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は講習業務の全部を廃止したとき。
- 三第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第五十三条第二項(同条第一項第七号又は第八号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第65条は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第65条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 浄化槽法第65条は第十一章 罰則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第65条の前の条は浄化槽法第64条です。
- 浄化槽法第65条の次の条は浄化槽法第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/65