浄化槽法 第66条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九条、第六十二条、第六十三条及び第六十四条(第十三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第66条は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第66条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九条、第六十二条、第六十三条及び第六十四条(第十三号を除く。」で始まります。
- 浄化槽法第66条は第十一章 罰則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第66条の前の条は浄化槽法第65条です。
- 浄化槽法第66条の次の条は浄化槽法第66条の2です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/66