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浄化槽法 第三章の二 浄化槽処理促進区域

第12条の4〜第12条の17・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 浄化槽法第三章の二 浄化槽処理促進区域は、第12条の4〜第12条の17の全 14 条で構成されています。
  2. 浄化槽法第三章の二 浄化槽処理促進区域が属する浄化槽法の法令番号は昭和五十八年法律第四十三号です。
  3. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  4. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 浄化槽処理促進区域の指定

第十二条の四

第12条の4

市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。

2市町村は、前項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

3市町村は、第一項の規定による指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4前二項の規定は、浄化槽処理促進区域の変更又は廃止について準用する。

第二節 公共浄化槽

(設置等)

第12条の5

市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、浄化槽の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)を作成するものとする。

2設置計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一前項に規定する浄化槽ごとに、設置場所、種類、規模及び能力

二前項に規定する浄化槽ごとに、設置の予定年月日

三その他国土交通省令・環境省令で定める事項

3市町村は、設置計画を作成しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、第一項に規定する浄化槽ごとに、当該浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者の同意を得なければならない。

4市町村は、設置計画を作成しようとする場合において、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事及び特定行政庁に協議し、その同意を得たときは、当該同意の日において、第一項に規定する浄化槽の設置について、第五条第一項の規定による届出及び同条第四項ただし書に規定する通知があつたものとみなす。

5前二項の規定は、設置計画の変更について準用する。

第十二条の六

第12条の6

市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。

(設置の完了の通知等)

第12条の7

市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

(排水設備の設置等)

第12条の8

第十二条の五第三項の規定による同意をした建築物の所有者及びその相続人その他の一般承継人は、前条第一項の規定による通知を受けたとき又は同条第二項の規定による公告があつたときは、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共浄化槽に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該建築物の占有者が行うものとする。

3市町村は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期限を定めて、排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、必要な資金の調達が困難な事情がある場合等相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4市町村は、第一項の規定により排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その設置又は改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

5国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

(排水設備の設置等に関する受忍義務等)

第12条の9

前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を公共浄化槽に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。

2前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

3第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(排水設備の設置の承認)

第12条の10

汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。

(使用の開始の届出)

第12条の11

汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより、当該公共浄化槽の使用を開始した日から三十日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。

(排水設備等の検査)

第12条の12

市町村は、公共浄化槽の機能及び構造を保全し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を第四条第一項の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして他人の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(使用制限)

第12条の13

市町村は、公共浄化槽に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該公共浄化槽の使用を一時制限することができる。

2市町村は、前項の規定により公共浄化槽の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする期間及び時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(料金)

第12条の14

市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。

2前項の料金は、次の原則によつて定めなければならない。

一汚水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。

二能率的な管理の下における適正な原価を超えないものであること。

三定率又は定額をもつて明確に定められていること。

四特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(他人の土地の立入り)

第12条の15

市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、公共浄化槽に関する調査、測量若しくは工事又は公共浄化槽の管理のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。

2前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

7市町村は、第一項の規定による立入りによつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(排水設備の使用の廃止)

第12条の16

汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の所有者は、当該排水設備の使用を廃止してはならない。ただし、当該建築物を撤去する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

2前項本文の建築物の所有者は、同項ただし書に規定する場合において、排水設備の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。

(条例で規定する事項)

第12条の17

この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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