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浄化槽法 第12条の17(条例で規定する事項)

この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

この条文の基本情報

条例で規定する事項とは何ですか?

定義条例で規定する事項とは、浄化槽法第12条の17に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第12条の17(条例で規定する事項)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第12条の17の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。」で始まります。
  3. 浄化槽法第12条の17は第二節 公共浄化槽に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第12条の17の前の条は浄化槽法第12条の16です。
  7. 浄化槽法第12条の17の次の条は浄化槽法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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