浄化槽法 第13条(認定)
- 浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
- 2.外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、浄化槽法第13条に定められた規定で、「浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、試験的に製造する場合においては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第13条(認定)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第13条の条文原文は「浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、試験的に製造する場合においては…」で始まります。
- 浄化槽法第13条は第四章 浄化槽の型式の認定に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第13条の前の条は浄化槽法第12条の17です。
- 浄化槽法第13条の次の条は浄化槽法第14条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/13