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浄化槽法 第十章 雑則

第49条〜第58条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 浄化槽法第十章 雑則は、第49条〜第58条の全 10 条で構成されています。
  2. 浄化槽法第十章 雑則が属する浄化槽法の法令番号は昭和五十八年法律第四十三号です。
  3. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  4. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(浄化槽台帳の作成)

第49条

都道府県知事は当該都道府県の区域(保健所を設置する市及び特別区の区域を除く。)に存する浄化槽ごとに、保健所を設置する市又は特別区の長は当該市又は特別区の区域に存する浄化槽ごとに、次に掲げる事項を記載した浄化槽台帳を作成するものとする。

一その浄化槽の存する土地の所在及び地番並びに浄化槽管理者の氏名又は名称

二第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の実施状況

三その他環境省令で定める事項

2都道府県知事は、浄化槽台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対し、浄化槽に関する情報の提供を求めることができる。

3前二項に規定するもののほか、浄化槽台帳に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(手数料)

第50条

次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。)に納付しなければならない。

一第十六条の認定の更新を受けようとする者

二浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者

三浄化槽設備士試験を受けようとする者

四浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者

五浄化槽管理士試験を受けようとする者

2前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。

(浄化槽の設置の援助)

第51条

国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(市町村し尿処理施設の利用)

第52条

市町村は、当該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。

(報告徴収、立入検査等)

第53条

当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。

一浄化槽管理者

二浄化槽製造業者

三浄化槽工事業者

四浄化槽清掃業者

五第十条第三項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士

六指定検査機関

七第四十二条第一項第二号又は第四十五条第一項第二号に規定する指定講習機関

八第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関

2当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

3前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(協議会)

第54条

都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他のその都道府県又は市町村の区域における浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、環境省令で定めるところにより、当該都道府県又は市町村、関係地方公共団体及び浄化槽管理者、浄化槽工事業者、浄化槽清掃業者、第四十八条第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、指定検査機関その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者により構成される協議会(次項及び第三項において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(聴聞の方法の特例)

第55条

次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

一第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し

二第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し

三第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し

四第四十二条第三項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令

五第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し

六第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し

七第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令

(権限の委任)

第56条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

2この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境局長に委任することができる。

(指定検査機関)

第57条

都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。

2都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。

3第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(経過措置)

第58条

この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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