浄化槽法 第57条(指定検査機関)
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
- 2.都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。
- 3.第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
指定検査機関とは何ですか?
定義指定検査機関とは、浄化槽法第57条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第57条(指定検査機関)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第57条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。」で始まります。
- 浄化槽法第57条は第十章 雑則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第57条の前の条は浄化槽法第56条です。
- 浄化槽法第57条の次の条は浄化槽法第58条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/57