浄化槽法 第56条(権限の委任)
- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
- 2.この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、浄化槽法第56条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第56条(権限の委任)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第56条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」で始まります。
- 浄化槽法第56条は第十章 雑則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第56条の前の条は浄化槽法第55条です。
- 浄化槽法第56条の次の条は浄化槽法第57条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/56