受講中の講座ブックマーク無料で登録

浄化槽法 第55条(聴聞の方法の特例)

  1. 次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  2. 一第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し
  3. 二第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し
  4. 三第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し
  5. 四第四十二条第三項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令
  6. 五第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し
  7. 六第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し
  8. 七第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令

この条文の基本情報

聴聞の方法の特例とは何ですか?

定義聴聞の方法の特例とは、浄化槽法第55条に定められた規定で、「次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第55条(聴聞の方法の特例)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第55条の条文原文は「次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」で始まります。
  3. 浄化槽法第55条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第55条の前の条は浄化槽法第54条です。
  7. 浄化槽法第55条の次の条は浄化槽法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/55

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›