浄化槽法 第55条(聴聞の方法の特例)
- 次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 一第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し
- 二第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し
- 三第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し
- 四第四十二条第三項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令
- 五第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し
- 六第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し
- 七第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、浄化槽法第55条に定められた規定で、「次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第55条(聴聞の方法の特例)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第55条の条文原文は「次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第55条は第十章 雑則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第55条の前の条は浄化槽法第54条です。
- 浄化槽法第55条の次の条は浄化槽法第56条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/55