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浄化槽法 第54条(協議会)

  1. 都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他のその都道府県又は市町村の区域における浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、環境省令で定めるところにより、当該都道府県又は市町村、関係地方公共団体及び浄化槽管理者、浄化槽工事業者、浄化槽清掃業者、第四十八条第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、指定検査機関その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者により構成される協議会(次項及び第三項において単に「協議会」という。)を組織することができる。
  2. 2.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条文の基本情報

協議会とは何ですか?

定義協議会とは、浄化槽法第54条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他のその都道府県又は市町村の区域における浄化槽による汚水の適正な処理の促…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第54条(協議会)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第54条の条文原文は「都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他のその都道府県又は市町村の区域における浄化槽による汚水の適正な処理の促…」で始まります。
  3. 浄化槽法第54条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第54条の前の条は浄化槽法第53条です。
  7. 浄化槽法第54条の次の条は浄化槽法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/54

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