浄化槽法 第53条(報告徴収、立入検査等)
- 当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。
- 一浄化槽管理者
- 二浄化槽製造業者
- 三浄化槽工事業者
- 四浄化槽清掃業者
- 五第十条第三項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士
- 六指定検査機関
- 七第四十二条第一項第二号又は第四十五条第一項第二号に規定する指定講習機関
- 八第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関
- 2.当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
- 3.前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 4.第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収、立入検査等とは何ですか?
定義報告徴収、立入検査等とは、浄化槽法第53条に定められた規定で、「当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第53条(報告徴収、立入検査等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第53条の条文原文は「当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。」で始まります。
- 浄化槽法第53条は第十章 雑則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第53条の前の条は浄化槽法第52条です。
- 浄化槽法第53条の次の条は浄化槽法第54条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/53