浄化槽法 第52条(市町村し尿処理施設の利用)
市町村は、当該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。
この条文の基本情報
市町村し尿処理施設の利用とは何ですか?
定義市町村し尿処理施設の利用とは、浄化槽法第52条に定められた規定で、「市町村は、当該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第52条(市町村し尿処理施設の利用)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第52条の条文原文は「市町村は、当該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第52条は第十章 雑則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第52条の前の条は浄化槽法第51条です。
- 浄化槽法第52条の次の条は浄化槽法第53条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/52