浄化槽法 第51条(浄化槽の設置の援助)
国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
浄化槽の設置の援助とは何ですか?
定義浄化槽の設置の援助とは、浄化槽法第51条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第51条(浄化槽の設置の援助)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第51条の条文原文は「国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
- 浄化槽法第51条は第十章 雑則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第51条の前の条は浄化槽法第50条です。
- 浄化槽法第51条の次の条は浄化槽法第52条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/51