浄化槽法 第50条(手数料)
- 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。)に納付しなければならない。
- 一第十六条の認定の更新を受けようとする者
- 二浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
- 三浄化槽設備士試験を受けようとする者
- 四浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
- 五浄化槽管理士試験を受けようとする者
- 2.前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、浄化槽法第50条に定められた規定で、「次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第50条(手数料)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第50条の条文原文は「次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあ…」で始まります。
- 浄化槽法第50条は第十章 雑則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第50条の前の条は浄化槽法第49条です。
- 浄化槽法第50条の次の条は浄化槽法第51条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/50