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浄化槽法 第49条(浄化槽台帳の作成)

  1. 都道府県知事は当該都道府県の区域(保健所を設置する市及び特別区の区域を除く。)に存する浄化槽ごとに、保健所を設置する市又は特別区の長は当該市又は特別区の区域に存する浄化槽ごとに、次に掲げる事項を記載した浄化槽台帳を作成するものとする。
  2. 一その浄化槽の存する土地の所在及び地番並びに浄化槽管理者の氏名又は名称
  3. 二第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の実施状況
  4. 三その他環境省令で定める事項
  5. 2.都道府県知事は、浄化槽台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対し、浄化槽に関する情報の提供を求めることができる。
  6. 3.前二項に規定するもののほか、浄化槽台帳に関し必要な事項は、環境省令で定める。

この条文の基本情報

浄化槽台帳の作成とは何ですか?

定義浄化槽台帳の作成とは、浄化槽法第49条に定められた規定で、「都道府県知事は当該都道府県の区域(保健所を設置する市及び特別区の区域を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第49条(浄化槽台帳の作成)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第49条の条文原文は「都道府県知事は当該都道府県の区域(保健所を設置する市及び特別区の区域を除く。」で始まります。
  3. 浄化槽法第49条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第49条の前の条は浄化槽法第48条です。
  7. 浄化槽法第49条の次の条は浄化槽法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/49

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