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浄化槽法 第48条

  1. 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
  2. 2.前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一五年以内の登録の有効期間に関する事項
  4. 二備えるべき器具に関する事項
  5. 三浄化槽管理士の設置及び浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項
  6. 四浄化槽清掃業者との連絡に関する事項
  7. 五保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項
  8. 3.第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。
  9. 4.市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第48条は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第48条の条文原文は「都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。」で始まります。
  3. 浄化槽法第48条は第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第48条の前の条は浄化槽法第47条です。
  7. 浄化槽法第48条の次の条は浄化槽法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/48

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