浄化槽法 第47条(名称の使用制限)
浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、浄化槽法第47条に定められた規定で、「浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第47条(名称の使用制限)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第47条の条文原文は「浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
- 浄化槽法第47条は第八章 浄化槽管理士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第47条の前の条は浄化槽法第46条の3です。
- 浄化槽法第47条の次の条は浄化槽法第48条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/47